クラブの歴史・役員・会則

中部アコーディオンクラブ(CAC) プロフィール

中部アコーディオンクラブ(略称CAC)は1968年に太田敏雄氏により創立されたアコーディオン愛好家の集まりです。1969年の第一回演奏会から毎年演奏会を重ね、2018年にはCAC創立50周年記念コンサートを開催することができました。この間、太田敏雄氏の後任として杉浦多美夫氏(1992年11月~2001年12月)、牧野悦子氏(2002年1月~2009年12月)、平尾ありえ氏(2010年1月~2019年5月)、山口貴弘氏(2019年6月~12月)、平尾ありえ氏(2020年1月〜2023年12月)、銀羽功美男氏(2024年1月~)がCACの会長を務め現在に至っています。
 月一回のCAC例会では会員同士の交流をはかるとともに会の運営や方向性についての話し合いがなされ、さらなるクラブの充実・発展を模索しています。また例会時にはアコーディオンの「個人レッスン」や会員全員による「全員合奏」、有志による「アンサンブル」を通じてアコーディオン演奏技術の向上を目指しています。さらに年一回の定期演奏会や各種イベントなどアコーディオンを自由に演奏できる機会を提供しています。
 今や世界的なアコーディオニスト・作曲家であるcobaは当クラブでアコーディオンを習い始め、全日本アコ―ディオンコンクールで優勝した後イタリアへ留学しました。その後世界アコーディオンコンクールで優勝し現在も活発に音楽活動を続けているアコーディオンのパイオニアです。cobaが主催するアコーディオン生誕200年を記念するカウントダウンイベント「ベローズ ラヴァーズ ナイト」にはCACのメンバーも出演させていただきました。
 アコーディオンに興味のある方なら初心者から経験者の方まで是非お気軽にご入会下さい。

役員

2024年1月現在

役職 氏名
会長 銀羽 功美男
副会長 森元 学
会計 武藤 良一
総務 山下 由美恵
監査 木全 光成
相談役 平尾 ありえ
特別会員 coba

CAC会則

第1章 名称
第1条 本会は中部アコーディオンクラブ(略称CAC)という。
 2条 本会の事務所(レッスン場)は名古屋市内に置く。

第2章 目的
 3条 本会はアコーディオン演奏の技術向上、普及に寄与する。
 4条 アコーディオン愛好者との交流、並びに親睦を図る。

第3章 活動
 5条 アコーディオン演奏の技術交流を行い進歩向上を図る。
 6条 他クラブの見学、並びに出張演奏等を行う。
 7条 発表会を毎年1回行う。
 8条 機関誌「CACだより」の発行を随時行う。
 9条 その他、必要に応じて適宜行う。

第4章 会員
10条 プロ、アマチュアを問わずアコーディオンの愛好者によって構成する。
11条 会費を完納した者に限る。
12条 退会は自由とする。但し既納会費の払い戻しはしない。

第5章 会費
13条 会費は年額8,000円とし、会員を継続する場合は、翌年分の会費を年内に収める。
14条 新規に会員となる場合は、年会費として8,000円を納める。
    但し、7月以降に入会する者は4,000円とする。

第6章 会計
15条 本会の運営は会費及び寄付金等をもって行う。
16条 会計年度は毎年1月1日から開始し12月31日に終了する。

第7章 役員
  17条 本会に次の役員を置く。
   1.役員は総員7名以内とし、会の運営に当たる。
   2.役員の中から会長,副会長,総務,会計,監査を各1名選出する。
   3.役員の外に顧問,名誉会員,相談役を置くことができる。
 18条 役員の任期は4カ年とし選出は総会において行う。但し、再任を妨げない。
 19条 役員会は必要に応じ会長が召集することができる。

第8章 総会
 20条 総会は毎年1回、1月に開催する。全ての会員に参加資格がある。
 21条 臨時総会は必要に応じ会長が召集することができる。

第9章 決議事項
 22条 総会において次のことを決議する。
   1.役員の改選
   2.該当年度の活動報告及び決算報告
   3.次年度の活動計画及び収支予算
   4.その他上記以外の重要事項

第10章 指導及び指導料
 23条 教習は月1回~2回行う。但し実施日はその都度決める。
 24条 教習は全ての会員が受けられる。但し、事前に予約を必要とする。
 25条 指導者は受講者と次の事を協議して決める。
   1.教習の場所及び日時
   2.楽器持参の有無
   3.指導料の金額

第11章 その他
 26条 次の事項については社会通例に倣い常識をもって対処する。
   1.会則の改定
   2.渉外及び慶弔
     ※ 会員ご本人が亡くなられた場合には、弔慰金として原則5,000円を支給する。
       なおその他の慶弔への対応については役員会で話し合った後、会長に一任する。
   3.総会の議長選出方法
   4.役員の選出方法及び任務
   5.総会の決議方法及び記録
   6.その他上記以外の重要事項
   7.CAC会員としてふさわしくないと判断された場合は退会を申し入れる
   
第12章 付則
 27条 この規定は昭和43年10月より施行
          昭和53年 2月一部改定
          平成12年 1月一部改定
          平成14年 1月一部改定
          平成18年 1月一部改定
          平成28年 1月一部改定(慶弔規定追加)
          平成30年 1月一部改定(年会費改定)